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皮膚科・小児皮膚科
美容皮膚科・アレルギー科
札幌すがわら皮フ科
北海道札幌市東区北6条東3丁目
ダ・ヴィンチモール3F

TEL: 011-723-1126

施設基準等

厚生局届出指定医療機関

  • 難病指定医療機関

  • 生活保護法指定医療機関

  • 労災保険指定医療機関

厚生局届出施設基準

  • 医療DX推進体制整備加算

  • 情報通信機器を用いた診療

明細書発行体制等加算

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に、診療報酬の算定項目が分かる明細書を発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨お申し出ください。

医療情報取得加算

当院はオンライン資格確認により取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を整えています。患者様に対し、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行っています。

医療DX推進体制整備加算

当院はオンライン資格確認により取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を整えています。また、電子処方箋および診療情報共有サービスの導入により、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行っています。

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 そのなかで、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。 一般名処方とは、お薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方せんに記載することです。 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

夜間早朝加算

厚生労働省の規定により、平日18:00以降・土曜日12:00以降は夜間早朝等加算が適用されます。

情報通信機器を用いた診療

当院では情報通信機器を用いた診療を行うことができますが、初診において向精神薬の処方はおこなえません。

保険外併用療養費

令和6年度診療報酬改定により、2024年10月から患者様希望による先発医薬品は、『特別料金』(選定療養費)が設定されます。

※特別料金(選定療養費)について

要件にあった先発医薬品において、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者様が自己負担する仕組みが、2024年10月よりスタートしております。

  • 予め定められた後発医薬品のある先発医薬品が対象です。

  • 医療上必要と判断され処方・調剤された先発医薬品は対象外です。患者様のご事情で先発医薬品をご希望される場合はご相談ください。

  • 薬局での在庫不足等、やむを得ず先発医薬品を調剤される場合は対象外です。

  • 選定療養費の計算額は、先発医薬品と後発医薬品(最高価格帯)の差額のうち、4分の1相当です。

  • 選定療養費は課税対象のため、消費税が上乗せされます。

  • 公費負担等の自己負担のない患者様にも選定療養費は発生します。